廃棄物処理業許可

各自治体への許可申請を
当事務所がしっかりとサポートします。

廃棄物は「一般廃棄物」と「産業廃棄物」の2つに大きく分けられます。そのうち産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じる廃棄物のうち、下記の20種類に分類されるものです。

【産業廃棄物の分類】
燃え殻/汚泥/廃油/廃酸/廃アルカリ/廃プラスチック類/ゴムくず/金属くず/ガラスくずコンクリートくず及び陶磁器くず/鉱さい/がれき類/ばいじん/紙くず/木くず/繊維くず/動植物性残さ/動物系固形不要物/動物のふん尿/動物の死体/産業廃棄物を処分するために処理したもの

こうした廃棄物の処理を業として行おうとする場合、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定により、許可を受けることが必要です。廃棄物処理業の許可申請をお考えの方に、ここでは「標準処理期間」をご紹介いたします。

産業廃棄物処理業許可の申請先は?

収集運搬許可の場合、廃棄物を積み込む場所、積み下ろす場所を所管する自治体それぞれの許可が必要です。神奈川県内で許可を所管する自治体は、神奈川県、横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市になります。

なお、政令市で事業を営もうとする際、積み下ろしを行う地域が政令市を含む複数の市町村にまたがっている場合、神奈川県知事の許可を受ける必要があります。この場合、政令市の許可は必要ありませんが、「産業廃棄物の積替・保管を伴う収集運搬業を政令市内で行う場合」または「1つの政令市内だけで収集運搬業を行う場合」は、その政令市の市長の許可を受けることが必要です。

詳しくは、当事務所にご相談ください。

標準処理期間について

神奈川県(産廃) 申請後、60日以内
東 京 都(産廃) 申請後、約90日後

費用について

産廃収集運搬(積替保管を除く) 150,000円+税〜
一般廃棄物収集運搬(横浜市) 200,000円+税〜

☆ 登記事項証明書、住民票の取得等は、実費をいただきます。

☆ 申請機関への審査手数料は別に必要です。
  詳しい料金についてはお問い合わせください。

TEL:045-222-4567
お問い合わせフォーム

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行政書士長谷川幸子事務所

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神奈川県行政書士会 副会長
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中央大学行政書士白門会 副会長

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