建設業許可

建設業許可の取得は、
「事業の拡大」「企業としての信用アップ」につながります。

建設業とは、建設工事の完成を請け負う営業をいい、工事の内容によって28業種に分類されています。

建築一式工事を営んでいて、「1件の請負代金が1,500万円以上(消費税込)の工事」または「延べ面積が150平方メ−トル以上の木造住宅工事」のどちらかにあてはまる場合と、「建築一式工事以外の種類の工事で1件の請負代金が500万円以上(消費税込)」の場合には、その営業を開始する前に建設業法の規定により、国土交通大臣または都道府県知事の許可を受けることが必要です。

建設業の許可申請をお考えの方に、ここでは「標準処理期間」と「許可申請の5つの要件」をご紹介いたします。

建設業許可の取得によるメリットは?

建設業許可を受けることによるメリットは次の通りです。

・500万円以上の工事が受注できるようになる。
・対外的な信用が上がり、業務の拡大につながる。
・公共工事の受注への道が拓ける。

建設業許可の取得には、一定の要件を満たす必要があります。そのため、建設業の許可を持っていることで、取引先などから「要件をクリアした、しっかりとした実績のある会社」だとみなされやすくなり、取引時だけでなく、金融機関への融資申請時などでも有利になるでしょう。

標準処理期間について

申請後、約40日

費用について

新規許可申請 150,000円+税〜(申請業種の数及び証明方法により異なる)
更新許可申請 70,000円+税〜(応相談)

☆ 登記事項証明書、住民票等の取得等は、実費をいただきます。

☆ 申請機関への審査手数料は別に必要です。
  詳しい料金についてはお問い合わせください。

許可の要件について

許可を受けるためには5つの要件が必要です

1. 常勤の役員又は個人事業主である経営業務の管理責任者を置いていること。
2. 営業所に常勤の専任技術者を置いていること。
3. 請負契約に関して誠実性を有していること。
4. 請負契約を履行するに足る財産的基礎を有すること。
5. 欠格要件に該当しないこと。


面倒な申請書作成や必要書類集めは当事務所にお任せください。

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行政書士長谷川幸子事務所

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創業26年の当事務所は、横浜市で風俗営業許可や建設業許可などを中心に、企業様の信頼に支えられ、年間600件以上の様々なお仕事をさせていただいております。
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行政書士 長谷川幸子事務所の企業理念
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プロフィール

神奈川県行政書士会 副会長
神奈川県建設業経営事項審査 審査員
横浜商工会議所 専門指導員
中央大学行政書士白門会 副会長

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エトアール吉浜704
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