風俗営業許可

ゲームセンターやマージャン店などの営業にも
都道府県公安委員会による風俗営業許可が必要です。

風俗営業は下記の8つに分類され、各営業を営もうとする場合には、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)により、営業所ごとに都道府県公安委員会の許可を受けなければなりません。

【風俗営業の分類】
キャバレー(1号営業)/料理店・社交飲食店(2号営業)/ダンス飲食店(3号営業)/ダンスホール等(4号営業)/低照度飲食店(5号営業)/区画席飲食店(6号営業)/パチンコ店・マージャン店等(7号営業)/ゲームセンター等(8号営業)

“風俗”と聞くと、キャバクラやクラブなどをイメージされる方も多いですが、「ゲームセンター」や「マージャン店」も風営法による規制対象となります。まずは、ご自身が始めたい営業がどの分類にあたるかを判断しなければなりません。ご自身で判断がつかない場合は、当事務所にご相談ください。

風営法に違反するとどうなる?

風営法その他の法令に違反した場合のペナルティは、概ね「刑事処分」と「行政処分」の2つです。行政処分の中には「許可の取消」「営業停止」などがあり、違反の内容によって処分が決定します。せっかく開業した店舗が営業停止等にならないよう、しっかりと手続きを踏んで営業を行うことが重要です。

標準処理期間について

申請日から55日以内です。
申請後、公安委員会による営業所(店舗)の構造設備検査が行われます。
当事務所も申請者様と一緒に立ち会います。

費用について

風俗営業(1号〜6号) 150,000円+税〜 ※営業所(店舗)面積による
風俗営業(7号、8号) 応相談
飲食店営業許可申請 50,000円+税〜 ※横浜市外は、別途料金有
深夜酒類提供飲食店届出 100,000円+税〜 ※営業所(店舗)面積による
現地調査のみ 30,000円+税〜 ※応相談

☆ 登記事項証明書、住民票の取得等は、実費をいただきます。

☆ 申請機関への審査手数料は別に必要です。
  詳しい料金についてはお問い合わせください。

各申請の一般的な流れ

申請基準

風俗営業許可の申請基準はこちら

TEL:045-222-4567
お問い合わせフォーム

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行政書士長谷川幸子事務所

あなたの未来を応援します!

お陰様で26周年を迎えることができました。誠にありがとうございます。
創業26年の当事務所は、横浜市で風俗営業許可や建設業許可などを中心に、企業様の信頼に支えられ、年間600件以上の様々なお仕事をさせていただいております。
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行政書士 長谷川幸子事務所の企業理念
利他的な心

行政書士 長谷川幸子の生涯理念
地球をこども達の笑顔で一杯にすること。


プロフィール

神奈川県行政書士会 副会長
神奈川県建設業経営事項審査 審査員
横浜商工会議所 専門指導員
中央大学行政書士白門会 副会長

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神奈川県横浜市中区吉浜町1-9
エトアール吉浜704
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