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横浜|行政書士 長谷川幸子事務所 〒231-0024 神奈川県横浜市中区吉浜町1-9
エトアール吉浜704
TEL:045-222-4567
FAX:045-222-4568
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無から有への旅立ち
 会社設立
会社をつくるためには、定款の作成が必要となります。
また、株主総会議事録や社員総会議事録・取締役会議事録などの議事録の作成も必要です。
当行政書士事務所が作成のお手伝いを致します。
 
 建設業許可
建設業とは、建設工事の完成を請け負う営業をいい、工事の内容によって28業種に分類されています。
建築一式工事を営んでいて、1件の請負代金が1,500万円以上(消費税込み)の工事又は延べ面積が150平方メ−トル以上の木造住宅工事、このどちらかにあてはまる場合と、建築一式工事以外の種類の工事で1件の請負代金が500万円以上(消費税込み)の場合には、その営業を開始する前に建設業法の規定により国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けることが必要です。
当行政書士事務所が許可申請のお手伝いを致します。
 
 宅地建物取引業免許
宅地建物取引業とは、不特定多数の人を相手方として宅地又は建物について@売買又は交換、A売買、交換又は賃貸の代理若しくは媒介の行為を反復又は継続して行い、社会通念上事業の遂行とみることができる程度の業行為を行うことをいいます。
宅地建物取引業を営もうとする場合には、宅地建物取引業法の規定により国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けることが必要です。
当行政書士事務所が免許申請のお手伝いを致します。
 
 産業廃棄物処理業許可
廃棄物を適正に処理することは、生活環境の保全と公衆衛生の向上にとってかかせないことであり、今日の経済・社会全般にわたる基礎となるものです。
産業破棄物とは、事業活動に伴って生じる廃棄物のうち(1)燃え殻(2)汚泥(3)廃油(4)廃酸(5)廃アルカリ(6)廃プラスチック(7)紙くず(8)木くず(9)繊維くず(10)動植物性残さ(11)ゴムくず(12)金属くず(13)ガラスくず及び陶磁器くず(14)鉱さい(15)がれき類(16)動物のふん尿(17)動物の死体(18)ばいじん(19)その他(20)輸入された廃棄物の20種類です。
これらの産業廃棄物の処理を業として行おうとする場合には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定により、許可を受けることが必要です。
当行政書士事務所が許可申請のお手伝いを致します。
 
 風俗営業許可
風俗営業とは、キャバレー(1号営業)、料理店・社交飲食店(2号営業)、ダンス飲食店(3号営業)、ダンスホール等(4号営業)、低照度飲食店(5号営業)、区画席飲食店(6号営業)、パチンコ・マージャン等(7号営業)、ゲームセンター等(8号営業)、の各営業のことをいい、これらを営もうとする場合には、風俗営業等の規制及び業務の適正か等に関する法律により、営業所ごとに、都道府県公安委員会の許可を受けることが必要です。
当行政書士事務所が許可申請のお手伝いを致します。
 
 
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