街の身近な法律家 「あなたの未来を応援します!」
横浜|行政書士 長谷川幸子事務所 〒231-0024 神奈川県横浜市中区吉浜町1-9
エトアール吉浜704
TEL:045-222-4567
FAX:045-222-4568
  ホーム 事務所案内 取扱業務案内 リンク集 お問合せ・無料相談  

無用な紛争を避けるために
 契約書作成
一口に契約書といっても、売買契約書、貸借契約書、その他民法に定めのない無数の契約があります。
中でも、不動産に関する契約は、社会的にみて不動産が高価であることから、この取引には、書面を作成し、後日、紛争が生じることがないようにする配慮が必要です。
契約書の作成は、紛争の未然防止のためにあります。
当行政書士事務所は、この紛争の未然防止のための契約書作成のお手伝いを致します。
 
 遺産分割協議書作成
相続の開始とともに、相続財産は共同相続人の共同所有となりますが、単独所有を原則とする近代の私有財産制度のもとでは、この共同所有関係は遺産分割が行われるまでの過渡的暫定的な所有形態と把握されています。
したがって、相続財産を構成する個々の物ないし権利ごとに、各共同相続人の相続分に応じて、公平かつ妥当に分配され、各共同相続人の個人所有又は通常の共有に移行されなければならず、これを統合的かつ包括的に行う手続きが遺産分割です。
遺産分割を経ることによって、相続財産を構成する個々の物ないし権利につき、共同相続人のいずれに確定的に帰属するかが決定されることになります。遺産分割に関しては様々な複雑かつ困難な問題があります。
しかし、民法は遺産分割の実施に関して多くは規定していません。
結局、紛争になった場合には、裁判所の広い裁量に委ねられることになります。
紛争の未然防止のために、当行政書士事務所が遺産分割協議書作成のお手伝いを致します。
 
 
← 前へ 前のページに戻る  

ホーム事務所案内取扱業務案内リンク集お問合せ・無料相談
 http://www.shj.jp/

Copyright (C) 2003-2011 Sachiko Hasegawa Jimusho All rights reserved.
aided by emaid inc.