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横浜|行政書士 長谷川幸子事務所 〒231-0024 神奈川県横浜市中区吉浜町1-9
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死にゆく人からのメッセージ
 遺言書作成
人は遺言よってこそ、そして遺言によってのみ死後の世界から生前の世界への影響力を発揮できるのです。
遺言は”生と死の架け橋”なのです。
民法によると普通方式の遺言と特別方式の遺言があり、普通方式の遺言の種類としては「自筆証書遺言」・「公正証書遺言」・「秘密証書遺言」の三種が規定されています。
遺言書はただ言葉をつらね、心の安らぎを求めるというのではなく、法的な要件がととのっていて効果があらわれてこそ意味をもつものです。
この三種のいずれの遺言書を作成する場合にも、当行政書士事務所がお手伝いさせていただきます。
 
 
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