相続財産に関する費用
相続財産に関する費用は、その相続財産の中から支払われます(民法885条本文)。
相続財産の費用とは、被相続人の財産の保存・清算およびそれらに付随する行為等の費用のことをいいます。
具体的には、相続財産の目録の作成費用などです。
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相続財産に関する費用は、その相続財産の中から支払われます(民法885条本文)。
相続財産の費用とは、被相続人の財産の保存・清算およびそれらに付随する行為等の費用のことをいいます。
具体的には、相続財産の目録の作成費用などです。
相続回復請求権とは、実際は相続人でない人(表見相続人)が、相続人であると称して真正の相続人に帰属すべき 相続財産を占有している場合に、真正の相続人から、表見相続人に対して、その返還を請求する権利をいいます。
相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5年間行使しない時は、時効によって消滅します。また、相続を開始した時から20年を経過した時も時効によって消滅します(民法884条)。
相続は、被相続人の住所において、開始します(民法883条)。
代襲相続とは、
被相続人の死亡以前に、相続人となるべき子・兄弟姉妹が死亡し、または廃除され、あるいは欠格事由があり、相続権を失った時に、
その者の直系卑属(兄弟姉妹の場合には、その子まで)が、その者に代ってその者の受けるはずであった相続分を相続することをいいます(民法887条2項、同条3項、889条2項)。
被代襲者は、
①被相続人の子(民法887条2項)。 ②兄弟姉妹(民法889条2項)。です。
☆直系尊属・配偶者には、代襲相続は認められません。 ☆被代襲者が兄弟姉妹の場合の代襲相続は、兄弟姉妹の子までに限られています。
相続は、死亡によって開始します(民法882条)。
相続の開始原因には、自然死亡と、失踪宣告(民法30条から32条まで)があります。
相続は、被相続人が死亡した瞬間に当然に開始します。相続人が、このことを知っていいるか、知らないかは問いません。
(1)自然死亡 現実に死亡した時に、相続が開始します。
(2)失踪宣告による死亡
①普通失踪:7年間の失踪期間満了の時(民法31条前段、882条)。 ②特別失踪:危難の去った時(31条後段、882条)。
(3)同時死亡の場合
相続人は、相続開始の時、生存していなければなりません。同時死亡の場合は、これらの者の間では一方の死亡時に他方は存続していなかったことになるため、その相互間においては、相続は生じません。
ただし、代襲相続は生じます。
相続の根拠として、つぎの3つのことがあげられます。
【1】 生活保障のため
国は、私人の生活条件に干渉しないという見地から、所有権を失った財産をただちに国庫に収納するのではなく、 財産の所有者及びその財産に依拠して生活してきた者にその財産を委ねています。 この相続により、被相続人の配偶者・子などは従来と変わりなく安心して生活できる基盤を保障されることになります。相続法は、相続による生活保障機能を、相続人の範囲や順位(民法886条から890条まで)、法定相続分(900条)、遺留分に関する規定(902条ただし書、1028条以下)によって担保しています。
【2】 取引安全の保障のため
取引の当事者が死亡したことにより、債権や債務が消滅してしまうとすれば、相手方は死亡という偶然の事情によって不測の損害を被ることになります。そこで、死亡によって相続が開始される(882条)と、相続人は被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継すること(896条本文)として、相続に取引の円滑性・安全性を保障する機能を果たさせています。 もっとも、被相続人の一身に専属するものは相続されません(896条ただし書)。また、相続人の生活保障と第三者との調和を図った規定も(909条ただし書、1031条など)設けられています。
【3】 相続人の潜在的持分の実現のため
被相続人名義の財産といっても、その形成にあたっては、さまざまな家族の協力がなされているのが通常です。このことは、家族は相続財産に対して実質的に持分を有していると考えることができると言うことです。相続は、被相続人の財産に潜在している家族の持分を具体化する機能を果たします。相続人は、財産形成に対する自己の貢献が相続によって反映されるとともに、その生活を保障され、被相続人と一緒に築きあげてきた財産が受け継がれていくことになるのです。
相続とは、自然人の財産法上の地位または権利義務を、その者の死後に、法律および死亡者の最終意思の効果として、特定の者に承継させることです。
相続の根拠として、
【1】 生活保障のため
【2】 取引安全の保障のため
【3】 相続人の潜在的持分の実現のため
があります。
詳しくは、次回に書きますね。
亡くなった方(被相続人)の財産を相続する人のことを、「相続人」と言います。
「相続人」は民法で定められており、一定の順序に従って「相続人」になることが出来ます(民法886条~895条)。
第1順位 配偶者(民法890条)と子供(同887条1項)。 (子供が亡くなっている時には、その子供の子供(民法887条2項))。
第2順位 配偶者(民法890条)と親(同889条1項1号)。 (親が亡くなっている時には、その親の親(民法889条2項))。
第3順位 配偶者(民法890条)と兄弟姉妹(同889条1項2号) (兄弟姉妹が亡くなっている時には、その兄弟姉妹の子供(民法889条2項))。