遺言能力はいつあればいいの?
遺言者は、遺言をする時に、遺言する能力を有しなければなりません(民法963条)。
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遺言者は、遺言をする時に、遺言する能力を有しなければなりません(民法963条)。
人は生きて、やがて死んでいきます・・・、死ねば天国に行って生まれ変わるという人も、大地に帰るという人もいます。死んだ後の世界は、生きている人間には分かりません。 しかし、肉体は滅びても、その人それぞれの尊い志や愛情は、子どもたちや孫たちや友達たちに残すことはできます。「遺言」は、生前と死後の架け橋です。愛する人たちのために、自分の気持ちを書き遺しておく。それが「遺言」です。
相続財産をめぐる争いが増えています。家庭裁判所が取り扱う遺産分割事件は、平成元年に約8,500件、平成5年には約9,900件、平成20年には1万件を超え、10,860件と増え続けています。
「うちは家庭円満だから、遺言書なんて関係ないよ。遺言書なんていらないよ。」多くの人がこのように考えているのではないでしょうか。 しかし、遺言をしておかないと、法律で定められたすべての相続人から権利主張が行われます。その結果、相続をめぐる骨肉の争いが起るというケースが増え続けているわけです。
お亡くなりになった被相続人にとっては、せっかく残した財産です。兄弟姉妹仲良く分け合って、互いに助け合って暮していって欲しいと願っているでしょう。これでは、死んでも死にきれません。
そこで、自分の死後、遺産をめぐり子どもたちや親族間に起るかもしれない醜い争いを未然に防ぐためにも、遺言書を作成しておく必要があるわけです。
「相続」から「争族」を排除するためにも、遺言書を作成し、自分の意思を相続人に伝えることが、家族への思いやりになるのではないでしょうか・・・。
だから、「遺言は愛のメッセージ」なのです。
今日はバレンタインデーですね。私は毎年バレンタインデーに「遺言」を書きます。財産があるわけではありませんが、大切な人に大切な物を残しておきたいと思うからです。そして、「相続」が「争族」にならないように、未然の防止をしています。
さぁ、あなたも、今日のこの日に、「愛のメッセージ・・・遺言」を、書いておきませんか?
15歳以上のあなたなら遺言が出来ます(民法961条)。
お薦めの遺言は公正証書遺言(民法969条)ですが、自筆証書遺言(民法968条)なら、今、ペンを持てば、すぐにでも作成できます。
あなた(遺言者)が、①その全文、②日付け、③氏名を自書し、④印鑑を押せば、作成完了です。
例えば、あなたにお子さんが3人いる場合で、あなたの大切にしているシャネルの時計を3番目のお子さんに相続させたい場合(配偶者はなく相続人は子供3人のみとした場合)、
「シャネルの時計は○○子に相続させる。」と書きます。
そして、『付言』として、何故○○子に相続させたいかの理由を書きます。
例えば、「長女○○子と、次女○○子には、すでに成人式の時に振袖の着物を作ってあげているが、三女○○子はまだ未成年で何もしてあげていないため。」などです。
これで、あなたの意思は3人のお子さんたち(相続人)に伝わり、争族になることを防げます。