合格通信(壁)
壁にあたったら、基本に戻ろう。ゆっくり急げ!
| 街の身近な法律家 「あなたの未来を応援します!」 | |
![]() |
〒231-0024 神奈川県横浜市中区吉浜町1-9 エトアール吉浜704 TEL:045-222-4567 FAX:045-222-4568 |
| ホーム | 事務所案内 | 取扱業務案内 | リンク集 | お問合せ・無料相談 | ||||||
壁にあたったら、基本に戻ろう。ゆっくり急げ!
準備ができる前でも行動しよう。先手必勝を狙え。
刑法は、犯罪と刑罰を定めた法律です。
タイトルに刑法と記されている刑法典と、タイトルに刑法と記されていない軽犯罪法や道路交通法などの刑法とがあります。
これらの刑法には、次の2つの役割があります。
(1)法益保護機能 法益とは、法的に保護される利益のことです。具体的には生命や身体の安全、財産や名誉などです。
刑法は、犯罪者を処罰し、法益を守る役割があります。
(2)自由保障機能 刑法に規定されていない行為は自由にできること保障しています。
刑法は、国家権力が刑罰を科すことのできる場面を限定して、私たち個人の自由を保障してくれる役割があります。
憲法とは、国家権力を制限して、人権を保障するものです。
国家は、私たち個人の自由や権利を、法律(強制力をもった社会規範)によって制限します。
ところが、国家が法律をつくって、国民の権利や自由を制限するときに、国家が好き勝手に法律をつくってしまうと
私たち個人の自由や権利が不当に制限される危険がでてきます。
そこで、国家が好き勝手に法律をつくって、私たち個人の権利や自由を不当に制限しないように、
国家権力の行使に歯止めをかけるもの、国家権力を制限していくために必要となるのが、憲法です。
法律は、私たち個人が守るものです。
憲法は、国家と国家の権力者たちが守るものです。
参照条文: この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行 為の全部又は一部は、その効力を有しない(憲法第98条第1項)。
天皇又は摂政及び国務大臣、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負う(憲法第99条)。
日本国憲法は、1946(昭和21)年11月3日に公布され、1947(昭和22)年5月3日に施行されました。
他人を羨んで、他人になろうとしても、他人は他人なので、他人にはなれない。最高の自分をイメージして、最高の自分になろう。