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遺言は愛のメッセージ

人は生きて、やがて死んでいきます・・・、死ねば天国に行って生まれ変わるという人も、大地に帰るという人もいます。死んだ後の世界は、生きている人間には分かりません。                                     しかし、肉体は滅びても、その人それぞれの尊い志や愛情は、子どもたちや孫たちや友達たちに残すことはできます。「遺言」は、生前と死後の架け橋です。愛する人たちのために、自分の気持ちを書き遺しておく。それが「遺言」です。

相続財産をめぐる争いが増えています。家庭裁判所が取り扱う遺産分割事件は、平成元年に約8,500件、平成5年には約9,900件、平成20年には1万件を超え、10,860件と増え続けています。

「うちは家庭円満だから、遺言書なんて関係ないよ。遺言書なんていらないよ。」多くの人がこのように考えているのではないでしょうか。                                                            しかし、遺言をしておかないと、法律で定められたすべての相続人から権利主張が行われます。その結果、相続をめぐる骨肉の争いが起るというケースが増え続けているわけです。

お亡くなりになった被相続人にとっては、せっかく残した財産です。兄弟姉妹仲良く分け合って、互いに助け合って暮していって欲しいと願っているでしょう。これでは、死んでも死にきれません。

そこで、自分の死後、遺産をめぐり子どもたちや親族間に起るかもしれない醜い争いを未然に防ぐためにも、遺言書を作成しておく必要があるわけです。

「相続」から「争族」を排除するためにも、遺言書を作成し、自分の意思を相続人に伝えることが、家族への思いやりになるのではないでしょうか・・・。

だから、「遺言は愛のメッセージ」なのです。

合格通信(決意)

決意こそすべて。

「相続」の根拠は?

相続の根拠として、つぎの3つのことがあげられます。

【1】 生活保障のため

 国は、私人の生活条件に干渉しないという見地から、所有権を失った財産をただちに国庫に収納するのではなく、  財産の所有者及びその財産に依拠して生活してきた者にその財産を委ねています。                     この相続により、被相続人の配偶者・子などは従来と変わりなく安心して生活できる基盤を保障されることになります。相続法は、相続による生活保障機能を、相続人の範囲や順位(民法886条から890条まで)、法定相続分(900条)、遺留分に関する規定(902条ただし書、1028条以下)によって担保しています。

【2】 取引安全の保障のため

 取引の当事者が死亡したことにより、債権や債務が消滅してしまうとすれば、相手方は死亡という偶然の事情によって不測の損害を被ることになります。そこで、死亡によって相続が開始される(882条)と、相続人は被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継すること(896条本文)として、相続に取引の円滑性・安全性を保障する機能を果たさせています。                                                                              もっとも、被相続人の一身に専属するものは相続されません(896条ただし書)。また、相続人の生活保障と第三者との調和を図った規定も(909条ただし書、1031条など)設けられています。 

【3】 相続人の潜在的持分の実現のため

 被相続人名義の財産といっても、その形成にあたっては、さまざまな家族の協力がなされているのが通常です。このことは、家族は相続財産に対して実質的に持分を有していると考えることができると言うことです。相続は、被相続人の財産に潜在している家族の持分を具体化する機能を果たします。相続人は、財産形成に対する自己の貢献が相続によって反映されるとともに、その生活を保障され、被相続人と一緒に築きあげてきた財産が受け継がれていくことになるのです。

合格通信(安心)

だいたいできた。と安心してはいけない。  脳に「とまれ!」と言っていることになる。

ここからが本場!! と考えよう。

11月19日(木) 文化庁

11月19日(木) 雨

著作権の登録申請業務のため、文化庁に行ってきました。

入室は相変わらず厳重で、文化庁長官官房著作権課に着くまでに、3回も身分証明書の提示を求められました。

著作権登録申請は、行政書士の業務のひとつです。

まだ、業務として一般的でない分野ではありますが、今後の展開が楽しみです。

わたしは、「霞ヶ関」というところが好きです。  なぜかはわかりませんが・・・。

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