遺言能力はいつあればいいの?
遺言者は、遺言をする時に、遺言する能力を有しなければなりません(民法963条)。
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遺言者は、遺言をする時に、遺言する能力を有しなければなりません(民法963条)。
相続は、被相続人の住所において、開始します(民法883条)。
記憶力を高めるためには、興味をもち、好きになり、おもしろいと思って取り組む。
脳を正しく頑張らせるには、「具体的に何をするか。」「いつまでにするか。」「今日は何をするか。」などの目標を明確にする必要がある。
代襲相続とは、
被相続人の死亡以前に、相続人となるべき子・兄弟姉妹が死亡し、または廃除され、あるいは欠格事由があり、相続権を失った時に、
その者の直系卑属(兄弟姉妹の場合には、その子まで)が、その者に代ってその者の受けるはずであった相続分を相続することをいいます(民法887条2項、同条3項、889条2項)。
被代襲者は、
①被相続人の子(民法887条2項)。 ②兄弟姉妹(民法889条2項)。です。
☆直系尊属・配偶者には、代襲相続は認められません。 ☆被代襲者が兄弟姉妹の場合の代襲相続は、兄弟姉妹の子までに限られています。
表情が暗いと脳も曇る。努力してでも笑顔をつくろう。
相続は、死亡によって開始します(民法882条)。
相続の開始原因には、自然死亡と、失踪宣告(民法30条から32条まで)があります。
相続は、被相続人が死亡した瞬間に当然に開始します。相続人が、このことを知っていいるか、知らないかは問いません。
(1)自然死亡 現実に死亡した時に、相続が開始します。
(2)失踪宣告による死亡
①普通失踪:7年間の失踪期間満了の時(民法31条前段、882条)。 ②特別失踪:危難の去った時(31条後段、882条)。
(3)同時死亡の場合
相続人は、相続開始の時、生存していなければなりません。同時死亡の場合は、これらの者の間では一方の死亡時に他方は存続していなかったことになるため、その相互間においては、相続は生じません。
ただし、代襲相続は生じます。
頭がいい人とは、なんにでも興味を持ち、積極的に取り組める人のことである。
細分化して、努力せよ。ひとつ、ひとつやっていけ。
自信とは、自分を信じること。