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遺言・・・愛のメッセージ・・・への招待

今日はバレンタインデーですね。私は毎年バレンタインデーに「遺言」を書きます。財産があるわけではありませんが、大切な人に大切な物を残しておきたいと思うからです。そして、「相続」が「争族」にならないように、未然の防止をしています。

さぁ、あなたも、今日のこの日に、「愛のメッセージ・・・遺言」を、書いておきませんか?

15歳以上のあなたなら遺言が出来ます(民法961条)。

お薦めの遺言は公正証書遺言(民法969条)ですが、自筆証書遺言(民法968条)なら、今、ペンを持てば、すぐにでも作成できます。

あなた(遺言者)が、①その全文、②日付け、③氏名を自書し、④印鑑を押せば、作成完了です。

例えば、あなたにお子さんが3人いる場合で、あなたの大切にしているシャネルの時計を3番目のお子さんに相続させたい場合(配偶者はなく相続人は子供3人のみとした場合)、

「シャネルの時計は○○子に相続させる。」と書きます。

そして、『付言』として、何故○○子に相続させたいかの理由を書きます。

例えば、「長女○○子と、次女○○子には、すでに成人式の時に振袖の着物を作ってあげているが、三女○○子はまだ未成年で何もしてあげていないため。」などです。

これで、あなたの意思は3人のお子さんたち(相続人)に伝わり、争族になることを防げます。

愛する人へのメッセージ

今日はバレンタインデーですね。愛する人へチョコレートを贈る日です。

私も今朝、愛する男たちの枕元へチョコレートを置いてきました。久しぶりのメッセージつきで・・・。

パパヘ  いつもお仕事お疲れ様です。そして、いつも美味しいお弁当を作ってくれてありがとう。いろいろあるけど、結婚生活30年、いつもありがとう。

長男へ  いつもお仕事お疲れ様です。今年は結婚式なのに何にもしてあげられなくてゴメンネ。暖かな家庭になるように応援しています。プリンちゃんに会いに行くからね。

次男へ  いつもお仕事お疲れ様です。いつも支えてくれてありがとう。№1セールスへ、ガンバレ!

三男へ  明日はいよいよ最後の入試ですね。リラックスして、でも気は抜かずに頑張ろう。最後まで応援しています。「勝つ弁」も勿論作るよ!

「相続人」って誰のこと?

亡くなった方(被相続人)の財産を相続する人のことを、「相続人」と言います。

「相続人」は民法で定められており、一定の順序に従って「相続人」になることが出来ます(民法886条~895条)。

第1順位  配偶者(民法890条)と子供(同887条1項)。                  (子供が亡くなっている時には、その子供の子供(民法887条2項))。

第2順位  配偶者(民法890条)と親(同889条1項1号)。                           (親が亡くなっている時には、その親の親(民法889条2項))。

第3順位  配偶者(民法890条)と兄弟姉妹(同889条1項2号)                     (兄弟姉妹が亡くなっている時には、その兄弟姉妹の子供(民法889条2項))。

合格通信(道)

天に星、地に花、人に愛、この道より我を生かす道なし、この道を行く。 (武者小路実篤)

遺言セミナー&相談会

【日 時】 平成21年2月8日(日)   午前9時30分~11時30分

【会 場】 かながわ県民センター403会議室   (横浜駅西口5分:横浜市神奈川区鶴屋町2-24-2)

【受講料】 無料(但し、「資料代」500円)

【定 員】 50名(申込先着順)

【講 師】 行政書士・税理士   遺言書作成時に注意する点や効果的な表現方法などについて解説します。また、セミナー     終了後、時間の許す限り個別の相談にも応じます。

【主 催】 特定非営利活動法人 遺言NPO

【申 込】 電話、ファクスまたは郵送で。

     電 話  045-253-0073       FAX  045-253-0092

     〒231-0066   横浜市中区日ノ出町1-2-812   遺言NPO「セミナー」係

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