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「相続人」って誰のこと?

亡くなった方(被相続人)の財産を相続する人のことを、「相続人」と言います。

「相続人」は民法で定められており、一定の順序に従って「相続人」になることが出来ます(民法886条~895条)。

第1順位  配偶者(民法890条)と子供(同887条1項)。                  (子供が亡くなっている時には、その子供の子供(民法887条2項))。

第2順位  配偶者(民法890条)と親(同889条1項1号)。                           (親が亡くなっている時には、その親の親(民法889条2項))。

第3順位  配偶者(民法890条)と兄弟姉妹(同889条1項2号)                     (兄弟姉妹が亡くなっている時には、その兄弟姉妹の子供(民法889条2項))。

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