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罪刑法定主義

罪刑法定主義とは、どのような行為が、犯罪となり、それに対してどのような刑罰が科せられるかについて、あらかじめ成文の法律をもって規定しておかなければならないという、刑法の基本原則です。

罪刑法定主義は、                                                           ①罪刑の法定(成文法主義)                                                    ②遡及処罰の禁止                                                          ③類推解釈の禁止                                                           を内容としています。

①罪刑の法定(成文法主義)                                                    刑の種類を定めずに、「○○○○○した者には、刑罰を科す」と規定したり、                          刑の種類は定めても、刑量の上限・下限を定めないで「△△△△△した者は、懲役に処する」                などと規定することは許されません。

②遡及処罰の禁止                                                          犯罪と刑罰はあらかじめ定められていなければならず、行為の後になってから定められた規定を遡及的に適用することは許されません(憲法39条前段前半)。                                              ただし、犯人に有利な方向での遡及処罰は許されます(刑法6条)。

③類推解釈の禁止                                                          犯人に不利益な類推解釈は禁止されます。

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