相続回復請求権てなぁに?
相続回復請求権とは、実際は相続人でない人(表見相続人)が、相続人であると称して真正の相続人に帰属すべき 相続財産を占有している場合に、真正の相続人から、表見相続人に対して、その返還を請求する権利をいいます。
相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5年間行使しない時は、時効によって消滅します。また、相続を開始した時から20年を経過した時も時効によって消滅します(民法884条)。
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相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5年間行使しない時は、時効によって消滅します。また、相続を開始した時から20年を経過した時も時効によって消滅します(民法884条)。
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