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憲法ってなぁに?

憲法とは、国家権力を制限して、人権を保障するものです。

国家は、私たち個人の自由や権利を、法律(強制力をもった社会規範)によって制限します。

ところが、国家が法律をつくって、国民の権利や自由を制限するときに、国家が好き勝手に法律をつくってしまうと

私たち個人の自由や権利が不当に制限される危険がでてきます。

そこで、国家が好き勝手に法律をつくって、私たち個人の権利や自由を不当に制限しないように、

国家権力の行使に歯止めをかけるもの、国家権力を制限していくために必要となるのが、憲法です。

法律は、私たち個人が守るものです。

憲法は、国家と国家の権力者たちが守るものです。

参照条文:  この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行 為の全部又は一部は、その効力を有しない(憲法第98条第1項)。

天皇又は摂政及び国務大臣、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負う(憲法第99条)。

日本国憲法は、1946(昭和21)年11月3日に公布され、1947(昭和22)年5月3日に施行されました。

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