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遺言・・・愛のメッセージ・・・への招待

今日はバレンタインデーですね。私は毎年バレンタインデーに「遺言」を書きます。財産があるわけではありませんが、大切な人に大切な物を残しておきたいと思うからです。そして、「相続」が「争族」にならないように、未然の防止をしています。

さぁ、あなたも、今日のこの日に、「愛のメッセージ・・・遺言」を、書いておきませんか?

15歳以上のあなたなら遺言が出来ます(民法961条)。

お薦めの遺言は公正証書遺言(民法969条)ですが、自筆証書遺言(民法968条)なら、今、ペンを持てば、すぐにでも作成できます。

あなた(遺言者)が、①その全文、②日付け、③氏名を自書し、④印鑑を押せば、作成完了です。

例えば、あなたにお子さんが3人いる場合で、あなたの大切にしているシャネルの時計を3番目のお子さんに相続させたい場合(配偶者はなく相続人は子供3人のみとした場合)、

「シャネルの時計は○○子に相続させる。」と書きます。

そして、『付言』として、何故○○子に相続させたいかの理由を書きます。

例えば、「長女○○子と、次女○○子には、すでに成人式の時に振袖の着物を作ってあげているが、三女○○子はまだ未成年で何もしてあげていないため。」などです。

これで、あなたの意思は3人のお子さんたち(相続人)に伝わり、争族になることを防げます。

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