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「代襲相続」ってなに?

代襲相続とは、

被相続人の死亡以前に、相続人となるべき子・兄弟姉妹が死亡し、または廃除され、あるいは欠格事由があり、相続権を失った時に、

その者の直系卑属(兄弟姉妹の場合には、その子まで)が、その者に代ってその者の受けるはずであった相続分を相続することをいいます(民法887条2項、同条3項、889条2項)。

 被代襲者は、

①被相続人の子(民法887条2項)。                                                ②兄弟姉妹(民法889条2項)。です。

☆直系尊属・配偶者には、代襲相続は認められません。                                      ☆被代襲者が兄弟姉妹の場合の代襲相続は、兄弟姉妹の子までに限られています。

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