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「相続」はいつ始まるの?

相続は、死亡によって開始します(民法882条)。

相続の開始原因には、自然死亡と、失踪宣告(民法30条から32条まで)があります。

相続は、被相続人が死亡した瞬間に当然に開始します。相続人が、このことを知っていいるか、知らないかは問いません。

(1)自然死亡  現実に死亡した時に、相続が開始します。

(2)失踪宣告による死亡  

①普通失踪:7年間の失踪期間満了の時(民法31条前段、882条)。                                       ②特別失踪:危難の去った時(31条後段、882条)。

(3)同時死亡の場合

相続人は、相続開始の時、生存していなければなりません。同時死亡の場合は、これらの者の間では一方の死亡時に他方は存続していなかったことになるため、その相互間においては、相続は生じません。

ただし、代襲相続は生じます。

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